新型コロナウイルス感染症の第5波では、県内においても感染者の急増により指定医療機関・軽症者宿泊療養施設ともに入院入所が困難となり、さらには、自宅療養においても療養困難例が発生しています。それら自宅療養患者及び軽症者宿泊療養施設入所患者の方に切れ目なく医療を提供することが社会から求められています。行政においても新型コロナウイルス感染者病床を増やし、軽症者宿泊療養施設を増設するなど必要な対策を行っていますが、今後の流行規模が推測困難なこともあり、万全ではございません。新型コロナウイルス感染症に対する医療逼迫の際には、会員の先生方におかれましても厚生センター・保健所・軽症者宿泊療養施設等と連携し、新型コロナウイルスの感染者に必要な医療が提供できるようにご協力をお願いいたします。その際の留意点について以下を参考にしてください。
1. 自宅療養及び軽症者療養施設入所の方に、電話や情報通信機器を用いた診療により医療を提供することが可能です。
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)(令和2年4月10日 日本医師会)
・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令和2年8月26日 事務連絡)
・「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(令和3年6月4日 事務連絡)
2. 遠隔診療においては「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」に留意していただくことが必要です。
・「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(令和3年6月4日事務連絡)
3.新型コロナウイルス感染症は指定感染症2類相当とされていますが、通常の電話再診もしくは遠隔診療で処方を出すことが可能です。必要な医療の継続をお願いします。
4.電話や情報通信機器を用いた診療の場合、当該点数に加え1日1回2類感染症患者入院診療加算(250 点) を算定できます。
・新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その54) (令和3年8月16日 日本医師会)
5.厚生センター・保健所等が同感染症患者に対して自宅療養の連絡を行う前であっても、診療・検査医療機関が自ら診断した患者の健康状態の確認を行うことは可能であるとされています。また、この際の留意事項についてはこの事務連絡に詳細な説明があります。
・地域の医療機関等の協力による健康観察等の推進について( 令和3年9月2日 事務連絡)
6. 症状がコロナウイルス感染症によるものである場合、自己負担分が公費となります。ただし、コロナウイルス感染症以外の医療については通常通り自己負担が発生します。
7. 薬剤の受け取りに関しては、ご家族等に医療機関もしくは薬局等に取りにきていただく、もしくは配送するなどの方法が考えられます。薬局によっては「薬局における薬剤交付支援事業」により配達が可能な場合もあります。
・電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について(令和2年4月30日事務連絡)
8.「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.1版」 が1月5日に更新されています。(令和4年1月5日 日本医師会)
・「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.1 版」の周知について(令和4年1月5日 日本医師会)
9.新型コロナウイルス感染症への診療報酬上の主な対応について、現行の診療報酬上のコロナ特例の主なものについて、改めてお知らせいたします。
・新型コロナウイルス感染症への診療報酬上の主な対応について(再周知)(令和4年2月18日 日本医師会)