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「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療及び 特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に 係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」の一部改正について

「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療及び特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」の一部改正について

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