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医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について

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投稿日 | カテゴリー:お知らせ|医療機関の皆様へ.

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