新型コロナウイルス感染症の第5波では、県内においても感染者の急増により指定医療機関・軽症者宿泊療養施設ともに入院入所が困難となり、さらには、自宅療養においても療養困難例が発生しています。それら自宅療養患者の方に切れ目なく医療を提供することが社会から求められています。新型コロナウイルス感染症に対する医療逼迫の際には、会員の先生方におかれましても厚生センター・保健所・軽症者宿泊療養施設等と連携し、新型コロナウイルスの感染者に必要な医療が提供できるようにご協力をお願いいたします。その際の留意点について以下を参考にしてください。
1. 自宅療養の方に、電話や情報通信機器を用いた診療により医療を提供することが可能です。
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 10)(令和2年4月10日 日本医師会)
・新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令和2年8月26日 事務連絡)
・「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(令和3年6月4日 事務連絡)
2. 遠隔診療においては「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」に留意していただくことが必要です。
・「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(令和3年6月4日事務連絡)
3.薬剤の受け取りに関しては、ご家族等に医療機関もしくは薬局等に取りにきていただく、もしくは配送するなどの方法が考えられます。薬局によっては「薬局における薬剤交付支援事業」により配達が可能な場合もあります。
・電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業について(令和2年4月30日事務連絡)