文字の大きさ | 小 | 中 | 大 |
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)
コメントは受け付けていません。
ページ上部へ▲