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児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病 及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度等について

児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病 及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度等について

投稿日 | カテゴリー:お知らせ|医療機関の皆様へ.

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